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老成学研究所【解散】:前所長 森下直貴氏 辞任経緯:辞任届不受理/法務局登記(選任懈怠2件&権利義務承継理事 事由)→解散→新体制へ
森下直貴 前所長の突然の辞任表明から 一般社団法人を手放す解散までの経緯 | 2023.03.06

一般社団法人 老成学研究所 

解散】 のお知らせ


(清算人 森下直貴氏 / 当法人 初代所長)

2023 01 31  一般社団法人 老成学研究所は 同日開催の臨時総会において 【解散】を決議し 以後 具体的にその法務的手続きに着手致しました。

2023 02 03 法務局において 《解散届》が受理されました。

法人におきましては 法務局の解散届受理以降 「約2ヶ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければならない」ことが 法律にて定められております。
すなわち 法人所在地における一定期間の解散書面公示後 改めて 法務局に清算結了の登記を経、 法人としての登記閉鎖 すなわち 【解散】が正式に成立する見通しとなります。

故に 現時点におきましては 一般社団法人 老成学研究所は 2023 04頃 完全に その法人格を解消することになる と推測されます。

清算人は 2022 11 22 臨時総会にて辞任表明し 2022 12 31をもって法人内では辞任された 当研究所 元代表理事&初代所長 森下直貴氏が 解散手続き履行のためのみに 一旦代表理事に返り咲き 御本人が「自らの理論普及のために ライフワークとして創設された当研究所を 自らの手で閉じる“清算”を執り行うこととなりました。 


尚 一般社団法人 老成学研究所の活動は その法人としての解散後の2023  04 以降 新体制にて 引き続き 任意団体 老レ成 AGE⤴︎LIVE (ロウセイ エジャ リヴ)が引き継ぐ流れ となります。

理論から 実践に と 一段 次元と段階を上げ 社会に 世に 時代に 問いかけ 提示し得る高みを目します。

今後とも 引き続き 宜しく お願い致します。

©︎Y.Maezawa

以下 この度の【解散に向けての 当法人の経緯詳細を この場をお借りし 日頃より ご支援いただいております皆様方に ご報告させていただき 突然の展開についてのご理解を賜りたく存じます。

解散への時系列経緯

2022 11 04  一般社団法人 老成学研究所 代表理事&初代所長 森下直貴氏 突然 辞任表明(mail)

2022 11 22 同法人 臨時総会において 森下直貴氏の辞任承認

2022 12 31 同法人内において 森下直貴氏辞任成立

2023 01 05  託された森下直貴氏作成の辞任届一式 法務局に(代理)提出

*甚だしい書面内容・書式不備にて受付が拒否。現場にて 最低限の修整を加え 提出にこぎつける

2023 01 10  法務局 担当登記官より(法人に対し) 辞任届一式 不受理のため 引き取り要請の連絡あり

不受理理由:

・森下直貴氏 代表理事任期中 (2018 08 31~2022 12 31)における“選任懈怠”2件が発覚。過去に遡り 懈怠解消手続きを行わない限り 森下直貴氏の辞任届は法務的に受理不可 

・各種必須書面群&内容・書式が法務登記上 不備&不適

懈怠(けたい)とは 「法律において実施すべき行為を行わずに放置すること」 です。2種類の懈怠があり ①”登記”懈怠は 二週間以内に登記するべき(法人における)役員選任登記を怠っている状態、②”選任”懈怠は 役員を選任するべき時期(通常2年おき)を過ぎても役員が選任されておらず 役員がいない状態を意味します。 

2023 01 13  森下直貴氏 法務局にて 提出書面引き取り

*森下直貴氏作成の当日追加提出書面は法務局に不適認定され 却下

2023 01 13〜 森下直貴氏 O司法書士事務所に法務局提出書面作成依頼

*”選任”懈怠を”登記”懈怠で書面作成する依頼。後日 裁判所から課せられる行政処分の過料が ”選任”懈怠より ”登記”懈怠の方が安い との森下直貴氏ご本人の判断

2023 01 27  O司法書士事務所より 依頼断られる

2023 01 27〜 森下直貴氏 S司法書士事務所に法務局提出書面作成依頼

*この度は 実態を反映した ”選任”懈怠にて依頼

「”選任”懈怠解消〜森下直貴氏辞任」にまつわる登記変更書面一連を纏めて作成し 法務局に一括して提出の場合、 一般社団法人 老成学研究所 元代表理事&初代所長 森下直貴氏の任期中(2018 08〜2022 12 31)に発生した”選任”懈怠2件の責任裁判所からの行政処分通達と過料請求)が 森下直貴氏の辞任後 法務局から裁判所への報告や裁定に要する期間の挟み込みにより 新しくスタートした体制と新体制後継者に責任転嫁されるリスクが排除できない ということ が判明。  

”懈怠”とはそもそもあってはならないもので 特に登記変更するにあたり 解消せねばならないものです。

”懈怠”解消の処理をし 最終 法務上 問題が解決した暁でも 当該”懈怠”案件について 裁判所から ”懈怠”件数とその“期間”に相応する過料(罰金)が請求される という【前科のつかない行政処分】が課されます。(裁判所からの請求先は 法人でなく 個人となります)

2023 01 31 一般社団法人 老成学研究所 臨時総会にて 解散 決議成立

同日 同臨時総会にて 一般社団法人 老成学研究所 法人内では 既に2022 12 31に辞任の 元代表理事&初代所長 森下直貴氏が ご自身の法務登記上の辞任成立手続きのため 法人内*にて 代表理事に返り咲く

補足

実は 森下直貴氏におかれましては 2022 11 22  一般社団法人 老成学研究所 法人内 臨時総会にて辞任が成立し 2022 12 31に辞任しても 法務局登記上では辞任不可能*状態でした。

*森下直貴氏の正式なる完全辞任に関しましては その付帯条件として 『①一般社団法人 老成学研究所 総会における 後任理事の選出とその承認、 もしくは ②一般社団法人 老成学研究所の定款に約してある元来の届け出役員数変更の登記上完了』のいずれかがが成立していない限り ご本人の辞任申出と同時にご自身が請け負うこととなった【権利義務承継理事】の責任 すなわち 「次の体制が法務的に完全に整うまで ご自身の辞任は成立しない」という法務上の規定抵触するため 辞任が叶わない という理由です。

 

同時に 森下直貴氏は 一般社団法人 老成学研究所の解散手続きを執行する清算人に就く。

新体制に スタートの時点から 前任者の責を被せることだけは避けたいため 苦渋の選択の結果 法人格を手放す解散を 新体制側が判断、提案。

2023 02 03 S司法書士事務所が一般社団法人 老成学研究所 解散届を法務局に提出、受理される

今後

2023 02 03 〜 約2ヶ月 解散 公示期間

2023 04頃  一般社団法人 老成学研究所 解散結了に向けての最後の清算処理(清算にまつわる必要書面の提出 及び 最後の総会など)


©︎Y.Maezawa

不甲斐ないご報告となりましたが 透明性と公正を担保し 引き続き より積極的活動を展開·発信する団体として活動するためには この間の経緯を 敢えてきちんと公表させていただくことと致しました。

ご理解とご協力のほど 宜しくお願い致します。

(記:前澤祐貴子) 

©︎Y.Maezawa

☆ 尚 「一般社団法人 老成学研究所 時代」の 4年余(2018 08 31 〜2023 春頃)につきましては、 近日中に その財務、運営の二方向から 最終追加報告をさせていただき 『法人時代の総括』とさせていただきます。 

 
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